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勧 告

 

貿易手続簡易化作業部会は、次の事項を勧告することに同意した。

 

1.国際商取引に関連して電子データ交換を使用することを決めた商取引当事者を含めて、世界のEDI使用者は、相互の取引関係の法的安全性を向上させるために、以下に掲げる「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書」を適用すること。

 

2.国連加盟国は、「モデル交換協定書」の意図およびその実体である商慣習との調和を図るために、国内法規を改正する際にモデル交換協定書の条項および規定を考慮すること。

 

3.交換協定書について交渉し、また締結するにあたり、「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書」」の使用を推奨すること。

 

4.「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書」を、国連貿易データ交換指針書(UN/TDID)の第3部に編入し、UN/EDIFACTに関する勧告に含めること。

 

5.国連加盟国は、広報活動、教育資源および関連手段を通じて、「モデル交換協定書」の利用可能性と実用性を促進し、かつ国際貿易に関連する商取引慣行と今回の勧告との整合性を図ることにより、EDI使用に関する法的安全性の向上に著しく頁献することができること。

 

6.国際貿易取引に関連する行政的側面にEDIの使用を計画し、これを導入する場合には、行政官庁は、特有の要件を斟酌しなければならないであろうが、交換協定書の商業的使用の拡大傾向ならびに「モデル交換協定書」に記載されている条項と取引慣行を評価し、これらを考慮しなければならないこと。

 

作業部会第41回会期に代表を派遣した国および国際機関は、次のとおりである。

 

国連ECE加盟国:オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェッコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノールウェー、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、英国および米国。国連ECE設立規約第11条に基づく参加国:オーストラリア、ブラジル、ガボン、日本、韓国、セネガルおよび南アフリカ共和国。

 

また、同会期には、次の国連機関、政府間機関および非政府機関の代表が参加した。国連貿易開発会議(UNCTAD)、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL),欧州自由貿易連合(EFTA),

 

 

 

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